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政務活動費

1.政務活動費とは

政務活動費とは、「地方自治法(第100条第14項から第16項)」により制定された「大東市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派または、議員に対して交付されるものです。

2.交付方法・金額等

  1. 交付対象
    交付会派・個別交付議員
    • 政務活動費の交付を選択した会派(交付会派)
    • 個別の政務活動費の交付を選択した会派の議員(個別交付議員)
    • 会派に所属しない議員(個別交付議員)
  2. 交付金額
    議員1人当たり月額8万円
  3. 交付時期
    四半期ごとに1回(4月、7月、10月、翌年1月)
    なお,年度ごとに残余金があった場合は返還します。

3. 政務活動費を充てることができる経費の範囲

  1. 調査研究費
    会派または議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費
  2. 研修費
    会派または議員が行う研修会を開催するために必要な経費、または団体等が開催する研修会の参加に要する経費
  3. 広報費
    会派または議員が行う活動または市政について住民に報告するために要する経費
  4. 広聴費
    会派または議員が行う住民からの市政および議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
  5. 要請・陳情活動費
    会派または議員が要請または陳情活動を行うために必要な経費
  6. 会議費
    会派または議員が行う各種会議または団体等が開催する意見交換会その他の会議への参加に要する経費
  7. 資料作成費
    会派または議員が行う活動に必要な資料の作成にする経費
  8. 資料購入費
    会派または議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
  9. 人件費
    会派または議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
  10. 情報通信・交通費
    会派または議員が日常的に行う活動に要する情報通信費および自動車燃料費の一部ならびにインターネット(ホームページ関係を含む。)利用に必要な経費またはその一部
  11. 事務所費
    会派または議員が行う活動に必要な事務所の設置または管理に要する経費

4.政務活動費のインターネット公開

政務活動費の交付を受けた会派及び議員の収支報告書、収支差引簿(過去5年分)をインターネット公開しています。

政務活動費 収支報告書、収支差引簿

5.政務活動費の閲覧

提出された政務活動費の収支報告書および領収書その他の支出を証する書類は、5年分を保存しており、どなたでも閲覧することができます。

なお、閲覧される場合は、書類が多いため、準備に時間がかかりますので、日程等、事前に議会事務局までご連絡下さい。

閲覧場所

議会事務局(市役所 本館2階 電話072-870-0763)

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