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政務活動費とは、「地方自治法(第100条第14項から第16項)」により制定された「大東市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派または、議員に対して交付されるものです。
政務活動費の交付を受けた会派及び議員の収支報告書、収支差引簿(過去5年分)をインターネット公開しています。
提出された政務活動費の収支報告書および領収書その他の支出を証する書類は、5年分を保存しており、どなたでも閲覧することができます。
なお、閲覧される場合は、書類が多いため、準備に時間がかかりますので、日程等、事前に議会事務局までご連絡下さい。
議会事務局(市役所 本館2階 電話072-870-0763)