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請願・陳情の説明と手続き

市政について市民の皆さんが直接市議会に要望できる制度として「請願」・「陳情」があります。
議会に提出された請願・陳情は、その内容により関係する委員会に付託され、慎重に審査されます。委員会で審査の後、本会議で採択の議決がされると、請願・陳情は市長等執行機関に送付されます。市長等はそれらの請願・陳情を尊重し、誠実に処理しなければならないことになっています。

なお、請願には1人以上の紹介議員が必要です。

請願の取り扱い

  • 複数の委員会に分割付託
     請願の内容が複数の委員会にまたがる時、委員会ごとにそれぞれの請願があったものとみなし、審査を行います。
  • 請願者本人による主旨説明の機会を確保
     委員会における請願審査に当たっての主旨説明は、紹介議員が行うほかに希望すれば請願者本人による主旨説明もできます。

陳情

陳情書は、議員に配布され、その実現は各議員に委ねられていますが、陳情書のうち、市行政にかかわるものについては、請願と同様に市議会で審査を行い、採択したものは関係者に送付し、その実現を関係者に求めていきます。また、委員会における陳情審査に当たって、陳情者本人による主旨説明もできます。希望しない時は陳情書のみで審査を行います。

書式例 (陳情書の場合、紹介議員は必要ありません)

            ○○○○○についての請願(陳情)書


                    紹介議員   ○ ○  ○ ○  (署名又は記名押印)
                    (請願書のみ)


 請願(陳情)趣旨
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 請願(陳情)項目
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 令和  年  月  日

 大東市議会議長 様


                       請願者 住所
                      (陳情) 電話
                           氏 名 〇 〇 〇 〇 (署名又は記名押印)
                         (代表者名)

請願・陳情の流れ

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