現在位置 :トップページ › 請願・陳情の説明と手続き
市政について市民の皆さんが直接市議会に要望できる制度として「請願」・「陳情」があります。
議会に提出された請願・陳情は、その内容により関係する委員会に付託され、慎重に審査されます。委員会で審査の後、本会議で採択の議決がされると、請願・陳情は市長等執行機関に送付されます。市長等はそれらの請願・陳情を尊重し、誠実に処理しなければならないことになっています。
なお、請願には1人以上の紹介議員が必要です。
陳情書は、議員に配布され、その実現は各議員に委ねられていますが、陳情書のうち、市行政にかかわるものについては、請願と同様に市議会で審査を行い、採択したものは関係者に送付し、その実現を関係者に求めていきます。また、委員会における陳情審査に当たって、陳情者本人による主旨説明もできます。希望しない時は陳情書のみで審査を行います。
紹介議員 ○ ○ ○ ○ (署名又は記名押印)
(請願書のみ)
請願(陳情)趣旨
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請願(陳情)項目
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令和 年 月 日
大東市議会議長 様
請願者 住所
(陳情) 電話
氏 名 〇 〇 〇 〇 (署名又は記名押印)
(代表者名)