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市議会議員の禁止されている寄附行為等について

明るい選挙の「三ない運動」

議員は、公職選挙法の規定により選挙区内でのいかなる名目の寄附行為も禁止されています。場合によっては、罰則のみならず失職する恐れもあります。
大東市議会では、より公正で健全な議会活動を行うため、公職選挙法の遵守の申し合わせをしています。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

大東市議会申し合わせ事項

  1. 大東市域における葬儀での香典の廃止及び本人が参列する時の弔電の廃止(平成16年9月1日)
  2. 市議会議員の寄附行為等の禁止の遵守(平成18年10月3日)

従来から法律で禁止されているもの

各種行事などへの差し入れ、寸志、中元・歳暮、入学・結婚・出産などのお祝い、葬儀の供花・樒、祭りの寄附、自筆の答礼を除く年賀状や暑中見舞いなど(公職選挙法第199条の2など)

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