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市議会の権限

市の仕事は、市長が中心になってさまざまな計画や施策を立て、それら計画の実行に必要な条例や予算などを市議会に提案します。
市議会ではその提出された議案を審議したり、また市政が適正に行われているかを監視する役割も負っています。

主な権限

議決

市長や議員から提出された議案などを審査して、可決・否決・修正・同意・認定といったいずれかの結論を出すことをいいます。
議決をする主な内容は次のとおりです。

  1. 条例を制定・改正・廃止すること
  2. 予算を決定すること
  3. 決算を認定すること
  4. 市の税金・使用料・手数料などに関すること
  5. 一億五千万円以上の工事などの契約を締結すること
  6. 二千万円以上の財産の売買に関すること
  7. その他、法律や政令・条例により市議会の権限とされていること

※この他市議会内部のことを決定することもあります

選挙・同意

議長・副議長、選挙管理委員会委員などを選挙で選びます。
他には、市長から提出される副市長、監査委員、教育委員などの選任について同意するかどうか決めます。

調査権

市の仕事の全般にわたって、事務が正しく行われているかを調査し、報告を求めることができます。事務の執行状況や出納の検査などは監査委員に監査を求め、その結果を請求することができます。

意見書・決議の提出

市民生活にかかわる身近な問題でも、それが国や府の仕事であったりして市の力だけでは解決できないことがあります。このような場合は、市議会の意思を意見書や決議にして関係機関に提出して解決を求めていきます。

請願陳情受理権

議会に提出された請願陳情は、関係委員会で審査され、本会議で採決されたものは市長等執行機関に送付します。
なお、国や府に関係したものは意見書として提出します。
請願陳情書の提出等については「請願・陳情について」をご覧ください。
※平成16年9月定例会から市政に関する陳情は、請願処理の例により処理しています。

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